看護部本日モ反省ノ色ナシ

看護師を中心に医療界の変なエピソードを話していきます

私は看護師をしておりますが まあおよそ一般社会では通用しないことがまかり通る それが看護師の世界です そんな看護師のエピソードとともに 医療界(病院)の変なことも話していきたいと思います

法律を知らない看護部長・事務方/知っててやってたらなおさら罪深い

職場を辞める際、

残っている有給休暇=有休(公共のところでは年次休暇=年休)を、 
すべて消化することは、 
労働者の権利です。 
 
看護師の大半は、 
退職前に、
10日ほど休みを付けてもらって、
有り難がっていますが、
本来なら、
残っている休暇を、
すべて取得して然るべきなのです。
 
無知なことが、
如何に損をするかという、
典型的な事例です。
 
看護部長も事務方も、
そんなことは当然知っているはずです。
 
社会の常識中の常識ですから。
 
知らなければ、
恥ずかしいと思わなければならないし、
人の上に立つ(看護部長)資格も、
人事を扱う(事務方)資格もありません。
 
知っている上で、
休暇の消化をさせないとしたら、
もっとたちが悪いと思います。
 
中には、
ちゃんと法律を知っていて、
病棟師長や看護部長に、
休暇の全取得を希望した人も居たようですが、
 
「そんなことできないわよ」
 
の一言で一蹴され、
引き下がったそうです。
 
しかし、
法律では、
退職の際に休暇を全取得すると、
労働者側から休暇取得の希望があれば、
雇用側は休暇取得を認めなければ「ならない」となっています。
 
つまり、
休暇を全取得するしないを決めるのは、
雇用側ではなくて労働者側なのです。
 
しかも、
もし前述のように、
上司が「出来ないわよ」と言って、
渋々休暇を消化出来なかった場合は、
労働者か退職したあとでも、
休暇を請求することができます。
 
もちろん、
辞めた人間に、
休暇をつけることはできないので、
その際には、
お金に換算するという、
対応になるかと思います。
 
では、
私の場合を例に挙げて、
詳しく説明しましょう。
 
私は、
2020年10月1日に、
病気休暇から仕事に復帰しましたが、
病み上がりの体に、
手術室というまったく初めての部署は、
精神的・肉体的な負担は大きいものでした。
 
看護部長・前田正美に、
再三に渡り、
部署異動を申し出ましたが、
まったく取り合ってもらえず、
休みがちになりました。
 
そして、
とうとう限界を迎え、
2020年10月20何日かに、
退職を申し出ました。
 
退職希望のアンケート提出以降は、
原則退職を認めないはずなのに、
病気休暇中で未提出だったせいか、
私の退職はあっさり受理されました。

労働に関する法律違反・近畿中央病院 - 看護部本日モ反省ノ色ナシ

 

しかも、

その時の前田正美の嬉しそうな顔が、

今でも忘れられません。

 

もちろん、

悪い意味で。

 

その時前田が、

「退職は基本月末だから10月末で」と言いました。

 

心の中で、

「こいつは何言っとるんだ」と思いましたが、

こいつに言っても、

無駄なことはわかりきっていたので、

あとで覆してやろうと思いました。

 

そして、

事務方のTRUCがやってきて、

大量の書類を書かされました。

 

その時TRUCが、

退職日を2020年11月30日と書くように促しました。

 

本当は、

それでも年休はまだ余っていたのですが、

看護部長が言ったよりも1ヶ月多く在籍できるなら、

妥協しようかとも思いました。

 

しかし、

あとで話ますが、

絶対に妥協してはならない事情があったので、

どこかのタイミングで、

年休を全部消化するように、

覆すつもりでした。

 

事務方のTRUCが、

10月に手続きをしているのに、

11月30の退職に、

何の疑問も持たなかったのは、

私の労災の件を知っているので、

休暇を消化して辞めることに、

疑問を持たなかったからか。

 

それとも、

単に間違えただけか。

 

そのどちらかは、

すぐにわかることになります。

 

TRUCの元で書類を書いたあと、

私は更衣室の荷物を車に載せ、

帰ろうとしました。

 

まさに、

エンジンをかけようとすると、

TRUCが車のほうに向かってきました。

 

そして、

こう言いました。

 

「退職日を勘違いしたので書き直してほしい」

 

先ほどの答えは「後者」でした。

 

私は、

ここぞとばかりに、

年休を全部消化することを宣言しました。

 

私「何を言っとるんや。11月30日でもまだ年休余ってる。年休全部使わしてもらう」

T「看護部長が10月末と言ってますから」

私「看護部長は関係ない。年休を使うかどうか決めるのは、労働者だ。法律で決まってることや。知らんのんか?」

T「しかし、看護部長が・・・」

 

いくら言ってもラチがあきません。

 

私「ちょっと行ってくるわ」

T「どこにですか?」

私「労働基準監督署や」

T「え・・・」

 

本来、

私の主張が正しいことは明白なので、

行く必要などないのですが、

看護部長・事務方を黙らせるためには、

私の主張だけでなく、

客観的な証拠が必要なため、

行くことにしました。

 

近畿中央病院は、

自分たちの都合の良いように、

法律すら曲げてしまう一方、

そのうしろめたさからか、

労働基準監督署のような、

公共の機関に入られることを、

極度に恐れます。

 

自分たちの勝手な解釈や、

労働者が無知なのをいいことに、

都合の良い運用をしていることがバレて、

注意を受けるのが嫌なのです。

 

ここに書いたように、

何度も労働基準監督署の調査が入る/懲りない病院・近畿中央病院 - 看護部本日モ反省ノ色ナシ

近畿中央病院は、

過去に何度も労働基準監督署に入られていますが、

反省するどころか、

我々労働者の責任にする始末。

 

どうしようもありません。

 

後日話ますが。

伊丹の労働基準監督署に来たのは、

この時が2度目でした。

 

そして、

年休取得に関する資料と、

それでも相手側が拒否した場合の対処方法の資料を貰い、

帰宅しました。

 

帰宅後、

早速TRUCにメールをして、

労働基準監督署で貰った資料を貼付。

 

その上で、

改めて年休の全取得を宣言しました。

 

その返事は、

「看護部長に確認したところ、それでいいということです」と。

 

当然です。

 

しかし、

この期に及んで、

「看護部長に確認」というということは、

TRUCは法律を知らないということになります。

 

こんな、

法律を知らないような人に、

人事を扱ってもらいたくないです。

 

近畿中央病院が、

年休をすべて消化させたくなかった理由は、

もうひとついやふたつあります。

 

私が、

年休をすべて消化すると、

2020年12月17日に退職することになります。

 

毎月17日は給料日です。

 

つまり、

私にも給料を出さないといけないのです。

 

また、

12月1日に在籍していると、

12月10日に支給される、

ボーナスを出さなければならないのです。

 

近畿中央病院としては、

それだけは避けたかったのです。

 

セコいでしょ?

 

「お前は、病気になって、休んで迷惑かけといて、金まで取るのか」と、

批判も多数浴びましたが、

これは病院側の不備による労災です。

 

迷惑をかけられたのは、

私のほうです。

 

今後一生、

再発の危険に怯えて、

暮らしていかないといけないのです。

 

慰謝料を、

一銭も貰ってないのですから。

その代わりと思えば、

安いものでしょう。

 

前にも話たと思いますが、

この件でも医師と看護師で、

扱いが違うのです。

 

もうだいぶまえですが、

TKTGという医師が辞めたのですが、

その人の退職日は6月1日でした。

 

これは、

6月1日に在籍していたら、

6月30日に支給される、

ボーナスを出さなければならないからです。

 

私の場合は、

年休をすべて消化することにした結果、

そうなったのですが、

TKTGの場合は、

露骨過ぎませんか?

 

TKTGのケースが認められて、

私が認められないということに、

合理的な説明は出来ないと思います。

 

わかりやすい説明としては、

TKTGは医師、

私は看護師、

つまり、

医師の言うことは聞くけど、

看護師の言うことなど聞く耳を持たないということ。

 

同じ人間なのに、

こんな理不尽はないと思います。

 

こんな理不尽なことを、

平気でやってのけるのが、

近畿中央病院というところです。

 

これで、

将来の人材を育成することを担っている、

公立学校の教職員のための病院なのですかね。

 

人間はみな平等であることを教えるべき教職員、

その教職員のための組織が、

組織ぐるみで差別を行っているというのは、

改めるべきでしょう。

 

話はそれましたが、

これから辞める人は、

上司が何と言おうが、

正しい知識を持って、

自分の権利を行使しましょう。

 

「飛ぶ鳥あとを濁さず」なんか、

する必要はないのです。

 

もう、

そこでは働かないのですから。

 

そして、

権利が侵されそうになったら、

躊躇することなく、

労働基準監督署に相談しましょう。

 

敷居が高く感じるかもしれませんが、

全然そんなことありませ。

 

今回は、

資料だけ貰って、

自分で対処しましたが、

相手と交渉するなど、

親身になって対応してくれます。

 

匿名での相談は無理で、

個別事案の場合は、

職場側にも名前が出ますが、

前述の超過勤務事案など、

職員全体にかかわるような事案の場合は、

告発者として、

職場に名前が伝わることはありません。

 

労働基準監督署は、

労働者の身近な味方です。