今は知りませんが、
少なくとも2019年までは、
毎年9月になると、
下のようなものが看護師に配布されていました。
なお、
この年は、
翌年度の看護師の編成に苦慮した(いや毎年のことだろ)のか、
11月にも再度配布されました。
これは、
その11月に配布されたものです。
以前は、
この内容に部署異動希望の欄が設けられていましたが、
「どうせ聞いてもらえないのに」という批判を浴びて、
その欄はしれっとなくなりました。
これの何がいけないかと言いますと、
「再調査以降の退職希望については原則受理できかねます」の部分。
労働者には、
職業選択の自由が労働に関する法律で保証されていて、
労働者が退職を希望した場合は、
雇用側はそれに応じなければならないことになっています。
もちろん、
今日言って今日辞めるというようなことは無理で、
辞める予定の1ヶ月前までに伝えるなど、
辞める側も法律に則ってすすめることが必要です。
「再調査以降の退職希望については原則受理できかねます」の部分がなければ、
単なる調査用紙なので問題はありませんが、
この一文があることで、
たちまち法律に違反するとんでもない代物に成り下がったのです。
このようなものを、
平気で部下に書かせる看護部の幹部連中(看護部長・副看護部長)には、
人の上に立つ資格などありません。
法律を勉強してからにしていただきたいものです。
もし、
法律を知っていた上でのことであれば、
なおさらたちが悪いことです。
部下をあまりにも馬鹿にしていると、
言わざるを得ません。
しかし、
それはないでしょう。
当時の看護部の幹部連中を見ていると、
法律に詳しい者が居るとは到底思えません。
そもそも、
そんな人物が居たら、
こんな書面はつくらないでしょう。
前・看護部長前田正美、
お前のことだよ!