このブログは、
本来、
私の労災による結核罹患と、
その後の近畿中央病院の対応、
ならびに、
看護師を中心とした、
医療の裏側を語ることが、
その目的です。
しかし、
警察が絡むネタが好評なことから、
今回は、
医療ネタと警察ネタ、
そのふたつが融合した話題を、
話していこうと思います。
これは、
私が救命救急センターに在籍していた時に、
医師から聞いた話です。
ですから、
私が直接体験したことではありませんので、
その点はご了承ください。
救命救急センターには、
その特殊性から、
交通事故で搬送されてくる患者が、
少なくありませんでした。
ある時、
交通事故の患者が運ばれてきました。
スクーターの単独事故で、
20歳前後の若い男性でした。
事故なので、
一応警察が調べるのですが、
この事故は、
夜中(か朝方)だったため、
当初から飲酒運転によるものだと、
疑われていました。
警察としては、
その客観的証拠が必要です。
警察は、
医師に対して、
血液サンプルの提供を求めます。
この時は、
個人情報保護法の施行前でしたが、
警察からの要請とはいえ、
おいそれと、
血液サンプルを渡すことは、
はばかられました。
本当に、
血液サンプルがほしいのであれば、
令状的なものを取り、
適切な手順を踏めば、
問題はないはずです。
しかし、
その手順を踏むのが面倒なのか、
警察はそれをやりません。
口頭の要請のみで、
医師から血液サンプルを提供してもらおうと、
食い下がります。
さすが、
警察内カーストの最底辺と言われる、
交通課です。
医師も医師で、
易々渡すことはもちろんできませんが、
かといって、
できるだけ捜査には協力したいと思っています。
ではどうするのか。
医師は、
警察官の目の前で、
「捨てまーす」
と言って、
血液の入った容器(スピッツ)を、
ゴミ箱に捨てます。
それを、
警察官が、
ゴミ箱から拾って、
持ち帰る。
こういった方法で、
医師から警察に、
血液サンプルが渡るのです。
医師から警察に、
そのまま手渡したら問題だが、
捨てたものを拾って持ち帰るのは、
問題ないという理論です。
まさに「茶番」です。
しかしこれは、
表題にも書いたような、
「拾得物横領罪」もしくは「占有離脱物横領罪」
に該当しないのでしょうか。
確かに、
私腹を肥やすための行為ではありません。
しかし、
一般人が、
他人のゴミ袋を漁って、
中のものを持って帰ったら、
罪に問われるのですから、
以上の警察の行為も、
犯罪行為に当たるはずです。
法律を、
自分たちの都合のよいように解釈・運用するのも、
警察という組織が、
日常的に行っていることです。
本来は、
法律を遵守し、
厳格に運用することが求められる、
いちばんの組織なのにです。
ある意味、
我々一般人よりも、
法律を侵しているといっても、
過言ではないでしょう。
警察よ、
一般人に、
重箱の隅をつつくような取り締まりをする前に、
自分たちがその見本となるように、
振る舞うべきです。